2012年7月19日
憲法裁判所 「ゲーム会社の BOT 取り締まり、違憲要素無い」[ 情報・ニュース等 ] Tweet
韓国での BOT プログラム使用の違法性可否に対して、
絶えず論議されていた賛否討論に、最終結論が出た。
(inven)
憲法裁判所は、最近 「自動狩りプログラム(BOT)配布行為を禁止して、これを違反時、
罰金を賦課する様に規定したゲーム産業振興に関する法律(以下ゲーム法)第 46条は、
請求人の基本権を侵害しない」 との判決を下した。
本事件は、去る 2011年 5月、請求された憲法の審判において、
某 BOT ソフトウェア業者の代表によって違憲を申し立てられた。
請求人は、ゲーム法第 46条 3の 2号で、
「ゲーム物の正常運営を邪魔する目的として承認されないプログラム、機器、装置を配布、
或いは、配布目的として製作した者を処罰する」 と言う条項を新たに規定する事によって、
「上の条項が、罪刑法定主義の法律、及び、明確性の原則に違背し、
職業の自由などの基本権を侵害する」 とし、憲法審判を請求した。
ここに憲法裁判所は、
「違憲を請求した法律条項は、刑罰を通じて禁止しようとする実質的行為を、
自ら直接規定したと見られる為、罪刑法定主義の基本的要請である法律注意に違背すると
思う事は出来ない」 と判決し、請求を棄却した。
つまり、「BOT」 と呼ばれるゲーム自動狩りプログラムを使用出来ない様に禁止する事は、
憲法に違背されないと判決したのだ。
また、判決文では、「ゲーム物の正常な運営を邪魔する」 と言う事について、
ゲーム物本来のシステムを瓦解させ、他の正常利用者のプレイを邪魔する等、
否定的な影響を与える行為が含まれる為、特別な命令無しで持続的にプレイさせる
自動狩りプログラムも、これに大いに当たる」 と、確実に明らかにした。
請求訴訟が申し立てられてから 1年、BOT プログラムが正式に不法だという判決が下され、
やっとゲーム運営を引き受けた企業等は、該当の法律条項に基づき、
BOT プログラムを遠慮無く制裁する事が可能になった。
投稿者 (む) : 2012年7月19日 12:47
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コメント
流石ネトゲ大国、法律までも動かすか
日本でもやれって?ネトゲ総人口の少ないこの国じゃゲームの法なんか作らないよ
ネトゲはマイナーか?ドラクエFFですらネトゲになる時代なのに?
それをいうならゲーム自体がマイナーと言うべきだろう。